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株式会社15万円、合同会社0円で法人登記が可能
以下の要件があります。
これから独立を考えている方は、自分自身が考えている事業に適した起業方法を選択する事が重要です。
その設立方法は2種類あり、株式会社・合同会社などを会社を設立する方法と、個人事業主として開業する方法があります。
独立するにあたってメリット・デメリットもあるので、しっかりと検討したうえで起業しましょう。
栃木県宇都宮市の駅近会計事務所(税理士高野好史事務所)では、会社設立前段階からの開業支援を行っています。
起業するには多くの手続きや書類作成が必要となります。
会社設立と個人事業主として開業するまでには手続きや準備する書類に違いがあります。
また、株式会社設立の方法には「発起設立」と「募集設立」の2つの方法がありますので、ここでは大まかな流れを見ていただきます。
STEP1:会社の基本事項を決定 |
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会社の名前(商号)、住所(本店所在地)、会社の事業目的、役員を誰にするか、資本金を払い込む人(発起人)や資本金などを決めます。
※資本金をいくらにするかについては、住民税の均等割や消費税の免税期間に影響しますので、慎重に行う必要があります。
STEP2:類似商号の調査 |
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以前は、同じ市区町村内に同じ社名、類似の社名で会社を設立することができない規制がありましたが、現在は新会社法によりこの規制は廃止されました。
また、同じ住所に同じ社名がある場合については禁止されています。
(商標権や不正競争防止法の観点から、法務局で類似商号調査を行う場合もあります。)
STEP3:印鑑の作成、印鑑証明の取得 |
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会社名が決まったら、会社の実印を作成します。発起人と役員の印鑑証明の取得も、それぞれ必要となります。
STEP4:定款の作成、認証 |
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定款とは会社の組織や運営方法などの基本的なルールを定めたものです。
作成した定款は、合同会社など一定の場合を除き、公証人役場で認証を受ける必要があります。
STEP5:出資金の払い込み |
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発起人が出資金の払い込みをします。実務上、定款作成後であれば、定款認証前であっても問題ありません。
会社設立の簡素化により、昔のような銀行発行の払込証明書は必ずしも必要なく、通帳をコピーして押印するなど払い込み証明書を作成して提出すれば大丈夫です。
この場合、残高があるだけでは不十分ですので、必ず資本金と同額の入金事実が必要となります。
また、発起人が複数いる場合には、名前が記載されるように振込する必要があります。
STEP6:登記申請書類の作成および申請 |
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登記の申請書や就任承諾書など必要書類を作成して法務局へ申請します。
STEP7:官公庁への届け出 |
登記完了後は、税務署、県税事務所、市役所や社会保険事務所などに届出をします。
設立・開業までの大まかな流れを見ていただきましたが、上記内容が全てではありません。不明な点も多々あるかと思いますので、まずは当事務所にお気軽にご相談下さい。
起業するにあたってメリットばかりではありません。デメリットもしっかりと認識したうえで、
会社設立と個人事業のどちらが適しているかしっかりと考えましょう。
メリット | デメリット |
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これまで起業について大まかに説明してきましたが、まだまだ多くの考える事や、書類の準備、作成などがあります。初めて事業を起こす方にとって分からない事が多々あるかと思います。「いつ」、「どこに」、「どのような形態」で起業をするのかをお客様と一緒に考え、より良い方法をご提案します。
また、起業後は経理業務などのサポートもいたしますので、不安や疑問点などあれば当事務所に安心してご相談下さい。
栃木県宇都宮市の駅近会計事務所(税理士高野好史事務所におきましては、会社設立一式(登記費用、会社印鑑セット、司法書士等報酬、税務署等への届出・申請など)として、下記の料金のみの負担となります。
それぞれの専門家である司法書士・行政書士がおりますので、ワンストップサービスが可能です。
株式会社…200,000円
合同会社… 50,000円
(参考)株式会社設立に必要な費用(すべてご自身でされた場合)
支払先 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
公証人役場 | 印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合は不要) |
定款認証手数料 | 50,000円 | |
謄本交付手数料 | 約2,000円 | |
法務局 | 登録免許税 | 150,000円と出資額の7/1000のいずれか大きい金額 |
登記事項証明書 | 1通 480~600円 | |
印鑑証明書 | 1通 450円 | |
登録免許税などの実費合計 | 約240,000円 | |
ショップ | 印鑑代 | 8,000円~50,000円 |
合計 | 約250,000円 |
※栃木県宇都宮市の駅近会計事務所(税理士高野好史事務所)の会社設立一式によれば、当所職員が復代理により代行しますので、公証人役場に行く手間が省けます。
(他県の案件については、場合によって、ご自身でお願いするか、交通費が別途必要となる場合がありますが、事前にお伝えしますのでご安心ください。)
※栃木県宇都宮市の駅近会計事務所(税理士高野好史事務所)の会社設立一式によれば、
(1)商号、会社の目的、役員、発起人などの取り決めを一緒に行う、
(2)行政書士作成の定款(認証前)の確認、
(3)司法書士作成の登記申請関係の書類に署名・押印、
の3ステップで会社設立が可能です。
アウトソーシングにより効率化を図る時代です。
Time is money、本業に集中して、事業を成功させましょう^^
※会社設立からすべておまかせの開業支援パック(開業後2年間限定で顧問料・決算料を20%~50%支援、月10,000円~で決算料不要など)もありますので、ご相談ください。
一説によると、「開業後1~2年は土壌の育成・種まき、3年目くらいから徐々に花開くもの」と聞きますので、
土壌の育成・種まきの期間のみの支援で問題ないかという希望的観測も含まれています^^;
持論ですが… どれだけIT化が進んでも、ビジネスはパーソン(人)がキーとなることに変わりありません。
同じ起業家として、一緒にがんばりましょう!
税務署・県税事務所・市役所等への開業届の提出のほか、必要に応じて、青色申告の承認申請、給与支払事務所開設届、青色事業専従者給与届、源泉税の納期特例などの作成・提出を行います。
創業したばかりの苦しいあなたを 全力で支援します! |
起業当初とは本当に苦しい時です。 私も、起業当初は相当に苦しみました。税理士の収入は累積型ですので、じわじわとしか儲かりません。 特に最初の数ヶ月は売上げがまだ少ないため、時間と労力がたくさんかかる割には、金銭的には非常に大変な時期でした。 私はそのころから、どんなにお金が苦しくても、将来のための会計税務システムと交通費と交際費は行いました。 私もあなたと同じ起業家ですから、役に立つとわかっているものに、お金を使いたいのに、使えない、というあなたの苦しさはよくわかります。
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創業3年内の法人様、個人事業様限定
事業規模 | 月顧問料 | 記帳代行料 | 決算料 |
---|---|---|---|
売上300万円未満 | 10,000円 |
▼ なし |
▼ なし |
売上300万円以上 1,000万円未満 | 15,000円 |
▼ 5,000円 |
▼ 50,000円 |
売上1,000万円以上 5,000万円未満 | ▼ 20,000円 |
▼ 10,000円 |
▼ 80,000円 |
売上5,000万円超 | 25,000円~ | 20,000円~ | 150,000円~ |
売上1憶円超 | 30,000円~ | 30,000円~ | 200,000円~ |
Q | 会社を作るには、いくらくらいかかりますか? |
A | 御自身で(専門家に頼らずに)登記申請をしようとした場合、株式会社で約25万円、合同会社で約10万円かかります。 これは、印紙代や会社設立の場合の定款認証など法定費用が発生するためです。 電子定款を利用すれば、印紙代4万円が節約できるのですが、電子証明書やカードリーダー等が必要になったりして、できない方が多数と思われます。(私もできません) これを専門家にお願いしてその報酬と相殺することにより、株式会社で約25万円、合同会社で約10万円で会社を作ることができます。 しかも、あなたにお願いすることは、①商号・目的など必要事項を(一緒に考えて)決める、②資本金の払込、③書類への署名・押印だけになります。 「②資本金の払込」とありますが、今ある個人通帳にお金を入金するだけです。(残高があるだけではだめなので、入金の事実を作ってください) |
Q | 会社を作ったら、税理士報酬は毎年いくらくらいかかりますか? |
A | 税理士報酬相場は、月3万円と決算のときに20万円の年間56万円くらいと言われています。 栃木県宇都宮市の税理士高野好史事務所では、年商や関与度合いによって、様々な報酬設定をしています。 事務所全体として、年商5,000万円未満のスモールビジネスに特化していますが、中でも年商1,000万円未満の事業者につきまして、月1万円から(決算料なし)の年間12万円のプランから用意しています。 開業当初は、資金繰り等大変なので、非常に喜ばれています。 |
Q | 起業したいのですが、個人事業と法人どちらが良いでしょうか? |
A | 売上ではなく、利益がコンスタントに出せるかどうかによります。 利益がコンスタントにある程度でない場合は、住民税均等割の分、法人は損となることがあります。 個人の場合赤字の場合、所得税は発生しません。しかし、法人にすると赤字であっても、(法人税・事業税は発生しませんが)住民税均等割(約8万円)が課されます。 開業当初からある程度売上・利益が見込めるのであれば、最初から法人を設立して問題ないと考えます。 逆に、「売上・利益等が全く見込めない」「やってみないと分からない」等の場合は、最初から無理に法人にしなくても良いと考えます。 |